ホーム > JCIの紹介 > 組織 > 代議員選挙 > 代議員選挙に関するQ&A
令和6年9月2日に代議員選挙が公示されました。
代議員制度について、判らないことや疑問に思われることも多々あると思われます。
そこで、Q&Aの形で、疑問点に答えることと致します。
公益法人制度改革のなかで、社員総会に付議する事項のうち、定款の改定等の重要な事項は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならないと定められました。(従来は、会員の過半数以上が出席し、その過半数の賛成が必要。)従来の会員を社員とした総会では、会員の皆様に委任状の提出をお願いし、定足数(会員の過半数の出席)を確保していましたが、委任状の提出率は通常52~55%でした。
今後、定款改定等の議案がある場合には、66.7%以上の委任状が必要となり、これだけの委任状を集めるには相当の労力と費用が必要と推測されることから、他の学会の例も参考にし、代議員制の導入が定款・規則改定委員会で論議され、平成22年5月開催の定時総会で導入が承認されました。
従前の定款では、「会員をもって法律上の社員(法律上の法人の構成員)とする。」旨規定されていましたので、社員である会員が総会を構成し、議決権を行使することになっておりました。
現在の定款では、「代議員選挙で選出された代議員をもって法律上の社員とする。」と規定されていますので、社員である代議員が社員総会を構成し、議決権を行使することになります。
そんなことはありません。新しい定款では「会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。」と決められています。ただし、議決権はありません。
会員の権利は新しい定款で次のように定められております。
できます。団体会員は代表者1名を届け出てもらっていますので、その代表者が立候補することができます。
従来の総会では会員の出席旅費を学会は負担していませんので、代議員の出席費用も自己負担でお願いすることになっています。代議員は支部代表ではありませんので、支部で負担することもありません。
代議員が社員総会に出席できない場合には、書面による議決権行使或いは他の代議員を代理人とした議決権行使が認められています。代理人による議決権行使の場合は、委任状の提出が必要です。
代議員選挙規則では、「役員(理事・監事)は代議員に立候補することができない。また、代議員が役員になったら代議員の資格を失う。」と規定されています。
理事及び監事は会員のうちから社員総会の決議によって選任することになっております。
現在の規則では特に制限はありません。
特に禁止や制限する規定はありませんので、会員として推薦者になることは構いません。
本人自身が推薦者になることは認められません。会員2名以上の推薦者が必要です。
必要です。支部長から選挙管理委員長宛に提出される代議員候補者届けに記載されている候補者は、すべて本人が同意しているものとみなします。
立候補希望者と同一支部の会員2名の推薦が必要です。
立候補者と支部推薦者の区別は明示せずに、すべて候補者として扱います。
定款では、「代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。」と規定されております。
従って、今回選出する代議員の任期は、令和8年度に実施される代議員選挙終了の時までとなります。
以上