日本コンクリート工学会

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研究委員会・受託研究制度について

公益社団法人 日本コンクリート工学会

公益社団法人 日本コンクリート工学会では(以下、本会)、コンクリート工学に関する研究および技術の普及の一環として、研究委員会で様々な調査・研究事業を行っています。その一端として、このたび、研究委員会において受託研究制度を設置しました。受託研究とは、民間企業をはじめ外部団体からの委託を受けて、本会会員である研究者・技術者から構成する受託研究委員会を設置し、委託者の負担する経費(以下、受託経費)を使用して研究を行う制度です。

1. 受託研究の受け入れ

(1) 受託研究の課題は、コンクリート工学上有意義であり、社会へ貢献できるものとします。
(2) 申込者は本会団体会員または正会員とします。
(3) 受託経費予算は2年間で500万円以上を原則とします。
(4) 受け入れの決定は、本会研究委員会の審議を経て、本会理事会が決定します。
(5) 申込書に必要事項を記入のうえ、申込者が団体である場合、その定款と役員名簿も添えてお申込ください。団体が共同で申込む場合でも、それぞれ定款と役員名簿を添えてください。申込受付は随時行っております。
(6) 受託研究の受入れが決定したときは受託研究実施の契約を締結します。なお、契約の条件として、受託研究契約には、原則として次の各号の条件を付するものとします。
  • 受託研究に要する経費で実験装置など資産となるものは購入できません。
  • 期間は原則2年間です。やむを得ない理由で受託研究を中止し、または研究期間を延長したことにより、委託者が損害を受けたときは、原則としてこれに対して本会は損害賠償の責任を負いません。
  • 受託研究の結果、生じた工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権および商標権ならびにこれらの権利を受ける権利をいう)の帰属については、委託者との協議により決定します。
  • 受託研究の結果、生じた著作権は本会に帰属いたします。
  • 受託経費の納付方法および納付期日を明確にしていただきます。
  • いったん納付された受託経費は、原則として返還しません。
  • 契約書の解釈に疑義が生じた場合および契約書に定めない事項の処理は、委託者との協議により決定することとします。

2. 受託研究の実施

(1) 受託研究を効率的に行うため受託研究委員会を設置します。
(2) 受託経費は、直接経費と間接経費および消費税の合計額になります。
直接経費は、旅費、備品費、消耗品費および謝金等当該研究に直接要する経費をいいます。間接経費は、本会事務処理に要する経費など当該研究に間接的に要する経費をいい、原則として受託経費の額に応じて、10~20%に相当する額とします。
(3) 原則として直接経費に相当する額を上限として直接研究活動に必要な経費を支出します。
(4) 研究成果は、委員会活動終了後、原則として、速やかに公開させていただきます。なお、その際、本会受託研究の成果であるとともに委託者を明示いたします。

3. 申込/問合先

公益社団法人 日本コンクリート工学会 学術課
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビル12F
電話:03-3263-1571, fax:03-3263-2115
メール:jci-web@jci-net.or.jp

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