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会員各位
公益社団法人 日本コンクリート工学会
本学会は、昨年8月27日に公益社団法人への移行認定申請を行い、本年3月22日付で内閣府より公益社団法人の認定を受けました。認定を受けてから2週間以内に法務局に従来の特例民法法人の解散登記および公益社団法人の設立の登記を行うことが法律で定められております。本学会は4月1日に所定の登記を行い、ここに、公益社団法人日本コンクリート工学会[英語名は従来通り、Japan Concrete Institute(略称JCI)]が誕生いたしました。
今回の公益法人制度改革は、平成20年12月より関連法令が施行され、私達従来の社団法人は平成25年11月末日までに、公益社団法人に移行するか、それとも一般社団法人に移行するかの選択を迫られました。本学会は、平成20年4月より公益法人制度改革対応委員会(委員長:辻 幸和・群馬大学教授(当時))を設置しその対応策を検討するとともに、定款・規則改定委員会(委員長:富田六郎・太平洋セメント㈱取締役常務執行役員(当時))で定款その他ガバナンス(内部統治)について検討してきました。その検討結果を踏まえ、昨年5月開催の第43回通常総会において、公益社団法人へ移行する方針と定款その他の必要な規定・対策を決定し、前記のとおり公益移行認定の申請を行い、代議員の選挙を経て今回の認定に至りました。また、公益法人化を機に法人名を第43回通常総会の決議に従い日本コンクリート工学会へ変更いたしました。
公益法人が行う公益目的事業とは、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(以下、認定法という。)において、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する種類の事業」であって、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」と定義されています。
本学会が行う事業は、コンクリートに関する学術・技術の振興を目的とするものですから、前者は十分に満たしておりますので、今後は事業活動(委員会活動)の成果を報告会、会誌等刊行物、ホームページ等を通して会員の皆様はもちろんのこと、コンクリートに関心のある一般の方へも広く公表していくことにより後者をも満たすことが求められます。
新しい定款のもと発足した公益社団法人日本コンクリート工学会の会務運営について、従来との変更点を列記します。
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