日本コンクリート工学会

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日本コンクリート工学会50年のあゆみ

第2編 組織

4. 役員

創立当時の役員は会長1名、副会長1名、理事21名、監事2名であった。1967年に社団法人となってからは理事20名以上25名以内と変更された。業務の拡大により、定款を改定して1976年には副会長を2名に、そして1999年3名に増員した。また、1982年には専務理事制度が設けられ、理事の定数も1999年に28名以上33名以内と改められた。

2011年の公益社団法人への移行により、従来会員の選挙により選任していた会長、副会長、理事を理事の中から選任するように改め、理事の定数も23名以上28名以内に変更された。会長は法人法上の代表理事となり、それ以外の理事は同法における業務執行理事とすることが定められた。そのほか、新たに社員総会の決議によって選任される会計監査人を置くことになった。

理事の職務権限は以下の通りである。
会長:法令及び定款で定めるところにより、本学会を代表し、その業務を執行する。
副会長:会長を補佐する。
専務理事:会長及び副会長を補佐し、会務全般の円滑な運営を司るとともに、理事会から委任された事項の会務を処理する。
業務執行理事:理事会において別に定めるところにより、本学会の業務を分担執行する。

監事の職務については、定款で以下のように定められている。
(1) 理事の職務の執行を監査すること。
(2) 業務、財産及び会計の状況を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を遅滞なく理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事が本学会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本学会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
公益社団法人への移行以前は、役員の選任は役員候補指名委員会において次期役員候補者を選定し、その候補者について全会員の連記無記名投票によって賛否を問い、その結果を総会に報告、承認を得て選出されてきた。

1976年までは、理事・監事の候補として、土木学会、日本建築学会、日本材料学会、農業土木学会(当時)、セメント協会、プレストレストコンクリート技術協会(当時)、日本道路公団(当時)、日本大ダム会議、日本住宅公団(当時)、水資源開発公団(当時)、全国生コンクリート事業者団体連合会(当時)、建築業協会(当時)、鋼材倶楽部(当時)、土木工業協会(当時)、日本建築家協会、関東生コンクリート協会(当時)の団体からと個人会員から選ばれてきた。

1977年度から役員候補は、正会員(個人)から選ぶことに変更され、その後全国に支部が設置されたのを機に、2000年からは支部の推薦により次期役員候補者が選定されるようになった。これに伴い、役員候補指名委員会は役員候補推薦・調整委員会と改称し、支部、公的機関等から推薦された次期役員候補者の調整を行うこととなった。

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